相続不動産とは、亡くなった方が所有していた土地や建物を相続することを指します。相続不動産の手続きは、相続発生後、速やかに対応することが重要です。長期間放置すると、必要書類の取得が困難になり、権利関係が複雑化する恐れがあります。相続手続きには、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍、戸籍の附票、固定資産評価証明書、相続人の戸籍・住民票・印鑑証明書、遺産分割協議書、相続関係説明図、遺言書などが必要です。当事務所では、これらの書類収集や作成、法務局への申請を代行し、手続きの負担を軽減いたします。
遺産整理業務とは、相続発生後に必要な各種手続きを総合的に支援するサービスです。当事務所では、遺産分割協議書の作成、預貯金の名義変更・解約、生命保険の受け取り手続き、不動産の相続登記、相続人調査、戸籍収集などを代行します。また、祭祀財産(お墓)の承継手続きもサポートし、相続人の負担を軽減します。専門家が対応することで、煩雑な手続きを円滑に進め、スムーズな遺産整理を実現します。
遺言書は、遺された家族が相続手続きや財産分配で混乱やトラブルを避けるために有効な手段です。遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。自筆証書遺言は、自分で全てを手書きする形式で、費用が抑えられる反面、形式不備や紛失のリスクがあります。一方、公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成し、保管も行うため、安全性が高いですが、手数料や証人2名が必要となります。当事務所では、遺言書の作成に関する法律的なアドバイスや、原案の作成、公証役場との調整、証人の手配など、全般的なサポートいたします。これにより、遺言者の意思を確実に反映し、相続人間の争いを未然に防ぐことが可能となります。
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や負債を一切受け継がないことを指します。特に、相続財産よりも負債が多い場合、相続放棄を選択することで、借金の相続を回避できます。相続放棄を行うには、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。この手続きには、被相続人の住民票の除票や除籍謄本、相続放棄をする方の戸籍謄本などの書類が必要です。当事務所では、これらの必要書類の収集や放棄申述書の作成をサポートし、スムーズな手続きを支援します。また、借金整理や破産手続きが必要な場合も、継続的な相談が可能です。