相続

相続手続きの不安を解消!
司法書士内田健夫事務所が安心サポート

相続登記や預貯金の名義変更、遺産分割協議書の作成などの手続きを代行します。
さらに、遺言書の作成や生前贈与、家族信託などの相続対策も支援し、円滑な資産承継をサポートします。

相続不動産

相続不動産とは、亡くなった方が所有していた土地や建物を相続することを指します。相続不動産の手続きは、相続発生後、速やかに対応することが重要です。長期間放置すると、必要書類の取得が困難になり、権利関係が複雑化する恐れがあります。相続手続きには、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍、戸籍の附票、固定資産評価証明書、相続人の戸籍・住民票・印鑑証明書、遺産分割協議書、相続関係説明図、遺言書などが必要です。当事務所では、これらの書類収集や作成、法務局への申請を代行し、手続きの負担を軽減いたします。

相続不動産

ご相談事例紹介

  • 60代 / 女性
    長女(30代・既婚)
    長男(30代・未婚)
    お悩み
    昨年夫を亡くし、自宅を含む不動産の名義が全て夫名義のままになっていた。子どもたちに迷惑をかけたくないと考え、相続手続きを進めたいが、何から手をつけてよいかわからず、また複数の不動産があるため、どのように分けるべきか悩んでいた。
    当事務所からのご提案
    まずは相続人調査と不動産の調査を行い、相続関係説明図を作成。そのうえで、将来的な売却や住み替えも視野に入れた遺産分割協議のサポートを提案。公正証書による遺産分割協議書の作成、不動産名義変更登記(相続登記)まで一貫して対応。
    結果
    ご相談者さまは、自宅は自身の名義に変更し、他の不動産は将来的に子どもたちが相続しやすいように長男・長女で共有名義に。不動産の権利関係が整理され、今後の相続対策についても見通しが立ったと安心されていた。

遺産整理業務

遺産整理業務とは、相続発生後に必要な各種手続きを総合的に支援するサービスです。当事務所では、遺産分割協議書の作成、預貯金の名義変更・解約、生命保険の受け取り手続き、不動産の相続登記、相続人調査、戸籍収集などを代行します。また、祭祀財産(お墓)の承継手続きもサポートし、相続人の負担を軽減します。専門家が対応することで、煩雑な手続きを円滑に進め、スムーズな遺産整理を実現します。

遺産整理業務

ご相談事例紹介

  • 40代 / 男性
    妻、子ども2人
    (中学生・小学生)
    お悩み
    父親が急逝し、遺言書がなかったため、相続手続きが複雑で困っていた。預貯金や株式、不動産のほか、貸金庫の存在も判明し、どの金融機関に何があるのか把握できていない状態。仕事が忙しく、相続手続きに時間を割けないため、すべてまとめて任せたいとご相談。
    当事務所からのご提案
    当事務所が窓口となって、金融機関の調査、残高証明書の取得、相続人との連絡調整をすべて代行。相続財産目録を作成し、必要書類の収集から遺産分割協議書の作成まで一括対応する「遺産整理業務」サービスをご提案。税理士とも連携し、相続税申告の必要性も確認。
    結果
    約4か月で手続きが完了。預貯金・株式・不動産すべての名義変更・解約がスムーズに行われ、相続人間でトラブルもなく遺産分割がまとまった。依頼者は「精神的にも時間的にも非常に助かった」とご満足。

遺言書の作成

遺言書は、遺された家族が相続手続きや財産分配で混乱やトラブルを避けるために有効な手段です。遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。自筆証書遺言は、自分で全てを手書きする形式で、費用が抑えられる反面、形式不備や紛失のリスクがあります。一方、公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成し、保管も行うため、安全性が高いですが、手数料や証人2名が必要となります。当事務所では、遺言書の作成に関する法律的なアドバイスや、原案の作成、公証役場との調整、証人の手配など、全般的なサポートいたします。これにより、遺言者の意思を確実に反映し、相続人間の争いを未然に防ぐことが可能となります。

遺言書の作成

ご相談事例紹介

  • 70代 / 男性
    妻、子ども2人
    (それぞれ独立)
    お悩み
    自宅の土地・建物や預貯金などを所有しており、万が一のときに子どもたちの間で相続トラブルが起きないか心配していた。特に、自宅を長男家族が引き継いでいるため、自宅は長男に、それ以外は公平に分けたいという意向があるが、法的に問題がないか不安とのこと。
    当事務所からのご提案
    公正証書遺言による作成を提案。ご本人の意思を正確に反映する内容で、法的に有効な形で遺言書を作成するため、財産内容・家族構成を整理し、必要に応じて税理士とも連携。長男への配慮を明確にしつつ、他の相続人にも十分な配慮をした内容に調整。
    結果
    公証人との打ち合わせや証人の手配も含め、1か月で公正証書遺言を作成。ご本人は「自分の思いが形にできて安心した」とご満足。遺言執行者も当事務所でお引き受けすることになり、万一の際もスムーズな相続が可能な体制が整った。

相続放棄

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や負債を一切受け継がないことを指します。特に、相続財産よりも負債が多い場合、相続放棄を選択することで、借金の相続を回避できます。相続放棄を行うには、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。この手続きには、被相続人の住民票の除票や除籍謄本、相続放棄をする方の戸籍謄本などの書類が必要です。当事務所では、これらの必要書類の収集や放棄申述書の作成をサポートし、スムーズな手続きを支援します。また、借金整理や破産手続きが必要な場合も、継続的な相談が可能です。

相続放棄

ご相談事例紹介

  • 30代 / 女性
    夫、子ども1人(5歳)
    お悩み
    疎遠だった実父が亡くなり、自分が相続人になっていることを知ったが、父には財産がほとんどなく、借金が多かったことが判明。どう対応してよいか分からず、放っておくと借金を相続することになるのではと不安になり、ご相談に来所。
    当事務所からのご提案
    相続放棄は「自己のために相続があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があることを説明。必要書類のご案内・収集代行を行い、裁判所への提出書類を一式作成。万一の不備がないよう、丁寧にサポートを実施。
    結果
    ご本人の相続放棄が無事に受理され、父親の借金を負うことなく手続き完了。安心して日常生活に戻れたと、感謝のお言葉をいただいた。あわせて、次順位の相続人となる兄弟にもご案内し、トラブルを未然に防止。