成年後見申立
2018年8月24日最新のお知らせ
成年後見制度
判断能力が低下した親の土地を売りたい・判断能力が低下した相続人に代わって遺産分割協議を行いたい・・など
成年後見制度を利用する場面は様々ですが、裁判所への財産報告義務が発生するなど、事務処理はなかなか大変です。
そんな中、親の面倒を今日まで見て来たので、子供として後見人になりたいと後見人就任を希望されるお子さんも多いです。
当事務所も、そのようなご親族の方を全力でバックアップさせて頂きます。
ただし一つご注意したいことは、後見人候補者として記載しても必ずしも後見人に任命されるとは限らないことです。
そして裁判所の判断が不服でも後見申立を取り下げることはできません。
後見人の財産を社会で守って行こうという制度です。
親族の方から見たら窮屈なこともあるのかもしれません。
千葉 司法書士 内田