相続人の中に判断能力が低下した方がいる場合

相続人の中に判断能力が低下した方がいる場合

成年後見制度の利用も

相続人の中に判断能力が低下した方がいる場合
(ポイント)

判断能力が低下した方(認知症患者など)がいる場合、遺産分割に先立ち、家庭裁判所への成年後見申立が必要となる、

法定相続による場合は、成年後見申立なしで相続手続きが行えるが、登記申請人ではないので権利証は発行されない。

当事務所では成年後見申立もお取り扱いしております。

ご安心してお申し付け下さい。



<相続人の中に判断能力が低下した方がいる場合>

相続が開始した場合、相続財産の分け方として、法定相続による場合と遺産分割による場合があります。

法定相続とは民法の規定通りの割合で分けることです。

特定の人のみが相続する場合や法定相続とは異なる割合で相続分を分ける場合は遺産分割協議が必要となります。

ここで問題とするのが、相続人の中に判断能力が低下した方が存在する場合です。

例えば認知症により判断能力が低下した方が相続人の中に存在する場合などが考えられます。

その場合は、相続手続きに先立ち成年後見の申立てを家庭裁判所に申請する必要があります。

判断能力が低下した方の権利を守る必要があるためです。

成年後見については他のページで説明させて頂きますが、成年後見人が本人に代わり遺産分割協議書に署名捺印をすることになります。

ただし法定相続に関しては、保存行為として他の相続人で手続きを進めることも可能です。

しかし登記申請人ではないため権利証(登記識別情報)は発行されません。



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