相続不動産
相続不動産
こちらでは不動産の相続について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
不動産の相続
相続が発生してから5年以上が経過すると、住民票の除票など必要な書類の収集が困難となります。
なるべく早めの対応が必要です。
49日や法事で親族が集まる機会に分割協議書などに署名捺印をしてもらうのが良いタイミングです。
相続不動産の名義変更
わからないことがあったらお気軽にご相談下さい。
相続が発生したら、なるべく早めに対応して下さい。
長期間放置すると、権利関係が複雑になり、後日紛争に発展する恐れがあります。
長時間経過後は、戸籍類の収集が困難となります。
長期間放置により、相続人が多数になり、遺産分割協議書への署名捺印者が増えます。
不動産の相続に必要なもの
以下の書類が必要となります。
亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍
亡くなった方の戸籍の付票
亡くなった方の固定資産評価証明書
相続人の戸籍・住民票・印鑑証明書
遺産分割協議書
相続関係説明図
遺言書
当事務所にご依頼頂くメリット
自分で戸籍類を集めなくても良い
自分で遺産分割協議書を作成しなくても良い
自分で相続関係説明図を作成しなくても良い
法務局に何度も行かなくても良い
法務局発行完了証付き権利証を作成します
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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