遺産整理業務
遺産整理業務
![遺産整理業務](/wp-content/uploads/2017/02/57a218e0-500x427.jpg)
遺産分割協議書作成
遺産分割協議書についてご説明致します。
法定相続割合とは異なる相続財産の分配を行う時に必要となります。
![遺産分割協議書作成](/wp-content/uploads/2017/02/adbb44ab-1.jpg)
遺産分割協議書とは
通常は、相続人が法律の規定どおりに相続財産の分配を受けます。
これを相続人全員で話会い法定相続とは異なった分割することが可能です。
相続人のうち、一人でも反対すれば分割協議は成立しません。
全員の賛成が必要です。
遺産分割協議書の使用例
相続人間で法定相続割合とは異なった分割合意が成立した場合、その遺産分割協議書はどこに提出するのでしょうか。
主な提出先として、不動産や預貯金の名義書換に使用する①法務局②銀行などが考えられます。
![遺産分割協議書の使用例](/wp-content/uploads/2017/02/2caa9181.jpg)
当事務所に遺産分割協議書作成を依頼するメリット
遺産分割協議書は、法定相続割合を変更して相続人に相続財産を分配する手続きですので、正確な記載が求められます。
また。法務局への提出する場合、登記申請の為の書式が必要となります。
銀行への提出の場合も正確な相続人調査に基づいた記載が必要となります。
そんな厳格な書式の規定に対応するため、当事務所では、どこに出しても問題のない完璧な遺産分割協議書を作成致します。
どうぞご安心してご依頼下さい。
![当事務所に遺産分割協議書作成を依頼するメリット](/wp-content/uploads/2017/02/959f4258.jpg)
遺産分割協議書作成の流れ
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
STEP1.お問合せ
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
STEP2.無料相談
じっくりと時間をかけて、ご希望を伺います。
その上で、当事務所に蓄積したノウハウに基づいた的確なアドバイスをさせて頂きます。
STEP3.ご契約
当事務所では、分かりやすい明朗な報酬体系を採用しております。
料金表
お客様の立場に立った
追加料金のない分かりやすい安心な料金体系を採用しています。
基本料金表 | |
---|---|
ご相談 | 無料 |
相続人調査 | 5万円
(戸籍一通につき3千500円加算) |
遺産分割協議書 | 8万円 |
相続関係説明図 | 2万円 |
名義変更登記代理申請(権利証作成付き) 法務局発行の完了証と併せて表紙をお作りします | 8万円(2件目5万円) |
預貯金の相続
銀行の窓口で「亡くなった方の生まれてから亡くまでの全ての戸籍と相続人全員の戸籍が必要」と言われます。
相続が発生しますと、亡くなった方名義の預貯金の名義書換・解約返金の手続きが必要となります。
相続人の方や親族の方が、銀行の窓口に行っても、簡単には預貯金の解約に応じることはありません。
相続発生により、銀行は口座を凍結します。
相続人全員の戸籍類・遺産分割協議書などが必要と言われます。
![預貯金の相続](/wp-content/uploads/2017/02/127d66ea.jpg)
ご依頼頂くメリット
当事務所にご依頼頂きますと
面倒な名義書換・解約手続きを代行致します。
戸籍類を集めなくても良い
何度も銀行の窓口に行かなくても良い
遺産分割協議書を作成しなくても良い
銀行から多くの相続案件をご依頼頂いております。
![ご依頼頂くメリット](/wp-content/uploads/2017/02/eb3059ee.jpg)
相続人の方々への分配
当事務所では、遺産承継業務も扱っています。
解約した預貯金の口座を、相続人の方々に分配する手続きを代行致します。
遺産分割協議の内容どおり相続人の方々に財産を分配することにより手続きは完了致します。
預貯金の解約手続きに必要なもの
口座の解約には以下の書類が必要となります。
口座払戻請求書
亡くなった方の戸籍
通帳
銀行印
遺産分割協議書
相相続人の印鑑証明書
![預貯金の解約手続きに必要なもの](/wp-content/uploads/2017/02/6a56feeb.jpg)
お墓の相続について
墓地の相続についてご説明致します。
お墓の相続は祭祀財産と呼ばれます。
祭祀財産の承継は、他の相続財産とは違い、一名の方が相続します。
ただ多くの場合、相続財産の分割と共に行われ、長男が相続されることが多いです。
また、生前に自身の死後の祭祀財産承継者を決めておくと安心です。
月に一度は家族でお墓参り。
いつかは皆が入る所。
ご先祖様に感謝。
遺言でお墓の管理者を定めておくことが出来ます!
![お墓の相続について](/wp-content/uploads/2017/02/b0c32ab2.jpg)
祭祀財産承継者の決め方
祭祀財産承継者を生前に決めておくと、相続開始後に安心です。
ポイントとしては、相続財産の分配とセットで承継者を決めておくと良いです。
遺言に残しておくと安心です。
お墓の名義変更
祭祀承継者が決まりましたら、墓地の名義変更および納骨を行います。
墓地ごとに必要書類が異なりますので、墓地の管理者に連絡をして必要書類を集めます。
以下の書類が一般的に必要となります。
墓地使用承継書
亡くなった方の戸籍
亡相続人の方の住民票
![お墓の名義変更](/wp-content/uploads/2017/02/d65c81fd.jpg)
ご案内
わからないことはご遠慮なくお問い合わせ下さい
![ご案内](/wp-content/uploads/2017/02/576e4480.jpg)
遺産整理業務関連ページ