死亡届の提出について

死亡届の提出について

身内の方が亡くなった場合に先ず行うのは

死亡届の提出について
相続開始後は市町村役場に対して死亡届を提出しなければいけません。
死亡後7日以内に提出して火葬許可を取得します。
※火葬と埋葬の双方にチェックを入れる方がいますが、埋葬とは土葬のことです。
提出先は、亡くなった方の死亡地・本籍地・届出人の住所地です。
※亡くなった方の住所地は入っていません。
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  1. 死亡届の提出について

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