相続開始後5年以上経過している場合
相続開始後5年以上経過している場合
▼相続開始後5年以上経過している方に向けた3つのポイント
①戸籍の附票・住民票の除票は5年しか発行されない。
②不動産名義変更では旧権利証の提出が必要となることがある。
③遺産分割協議書に「他に相続人が存在しない」記載が要求されることがある。
当事務所では、明治期から名義変更をしていないなど、困難な相続登記案件を多く解決して参りました実績がございます。
お困りの際は、当事務所にご安心してお任せ下さい。
①戸籍の附票・住民票の除票は5年しか発行されない。
②不動産名義変更では旧権利証の提出が必要となることがある。
③遺産分割協議書に「他に相続人が存在しない」記載が要求されることがある。
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お困りの際は、当事務所にご安心してお任せ下さい。
<5年以上前に発生した相続の不動産名義変更>
相続手続きには亡くなった方の戸籍類と相続人の戸籍類が必要となります。
ところが亡くなった方の戸籍の附票と住民票の除票は死亡後5年間しか発行されません。
したがって戸籍類が不足した状態となってしまいます。
法務局などの役所は、実地調査は行わず戸籍類のみから相続の有無を調査しますので、戸籍の不足では相続開始が証明できず手続きが進まないのです。
この場合は、権利証など従前の所有者としての証明と固定資産評価証明さらに不在住証明書を添付して間接的に相続関係書類を補っていきます。
遺産分割協議書に相続人は私たち以外に存在しない旨の記載が要求されることもあります。
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事前知識があるのとないのでは、結果に大きく違いが出る場合がございます。
ここでは不動産名義変更の打ち合わせ時に、事前に勉強しておくと良い単語をご紹介いたします。
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