遠方の不動産をお持ちの方の相続

遠方の不動産をお持ちの方の相続

遠方の物件の相続も多く扱っております。

遠方の不動産をお持ちの方の相続
<結論>

遠方の相続登記も是非ご依頼下さい。

追加料金なしで対応させて頂いております。



<遠方の相続登記>

相続財産の中には、遠方に存在する物件の名義変更が必要となることがあります。

相続による登記は不動産所在地の法務局に申請することになります。

したがって千葉市の物件は千葉地方法務局へ申請します。

北海道の物件は北海道の法務局に申請しなければなりません。

当事務所では、遠方への登記申請も追加料金なしでお引き受けしております。

ご安心してご依頼下さい。



北海道から九州まで日本中の相続登記を処理させて頂いて来ました。

千葉の司法書士 内田健夫です。
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