数次相続と代襲相続の違いについてご説明致します。
数次相続?代襲相続?
数次相続とは・・・
相続が発生して、その相続手続が未了のうちに相続人が亡くなってしまった場合です。
最初の相続が終わっていないのに相続人が亡くなってしまったので、分割協議の話し合いが複雑になります。
ポイントは2番目の相続が法定相続となり、血縁関係のない配偶者の関与が必要となることです。
例えば)お父さんが亡くなってお母さんと子供が相続人の場合。通常はお母さんと子供で分割協議を行えば済むのですが、相続手続を行わないうちに子供が亡くなった場合は、子供の配偶者と孫が相続人となります。これが数次相続です。
本来関係のない子供の配偶者が遺産分割協議に登場して来ます。
代襲相続とは・・・
相続が発生した時点で相続人が死亡していた場合です。相続人が相続するはずであった財産を相続人の子供が代わって相続することになります。
ポイントとしては、数次相続と違い相続人の配偶者は相続はできません。
相続・遺言に詳しい 千葉 司法書士 内田
相続が発生して、その相続手続が未了のうちに相続人が亡くなってしまった場合です。
最初の相続が終わっていないのに相続人が亡くなってしまったので、分割協議の話し合いが複雑になります。
ポイントは2番目の相続が法定相続となり、血縁関係のない配偶者の関与が必要となることです。
例えば)お父さんが亡くなってお母さんと子供が相続人の場合。通常はお母さんと子供で分割協議を行えば済むのですが、相続手続を行わないうちに子供が亡くなった場合は、子供の配偶者と孫が相続人となります。これが数次相続です。
本来関係のない子供の配偶者が遺産分割協議に登場して来ます。
代襲相続とは・・・
相続が発生した時点で相続人が死亡していた場合です。相続人が相続するはずであった財産を相続人の子供が代わって相続することになります。
ポイントとしては、数次相続と違い相続人の配偶者は相続はできません。
相続・遺言に詳しい 千葉 司法書士 内田