戸籍の収集など必要な法律の知識がないと面倒です。

戸籍の収集など必要な法律の知識がないと面倒です。

どうぞ、ご安心してお任せ下さい!

戸籍の収集など必要な法律の知識がないと面倒です。
(ポイント)

相続時に必要な戸籍類は、3ヶ月の期間制限がない。ただし、相続開始後に取得したものに限る。

当事務所では、戸籍類の収集も行いますので遠方の役所への請求やご自身で取得が困難な場合は、ご遠慮なくお申し付け下さい。

ただし、単なる相続人調査の為の戸籍収集は違法であるためお引き受けできません。

当事務所は法令を遵守し皆様の財産保全に努めております。



<戸籍類の収集作業>

相続時には被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍が必要となります。

さらに最後の住所の確認として戸籍附票や住民票の除票が必要となります。

また相続人の方々の戸籍や住民票及び印鑑証明書が必要です。

さて、ここで一般的な住民票や印鑑証明書と相続時に必要な戸籍類の違いが存在します。

それは3ヶ月という有効期間の制限がないということです。

相続時の戸籍類は、相続が発生したことと相続人が相続開始後に生存していることを証明するための書類なのです。

したがって相続開始後に取得した戸籍類は5年前のものでも使用可能です。

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