公正証書遺言には保証人が必要です。
遺言のあれこれ
<結論>
遺言の保証人はお任せ下さい。
責任を持って保証させて頂きます。
<遺言の種類>
遺言には何種類か存在しますが
やはり公証証書遺言が一番オススメです。
メリットとして
相続発生時に検認が必要ない点、保管の安全性があります。
デメリットとして
費用が数万円必要になる点、保証人2名が必要となることがあります。
なかなか保証人2名を見つけられないという方が多いです。
そんな場合は、秘密保持の当事務所へお任せ下さい。責任を持って保証をさせて頂きます。
相続・遺言を多数扱う事務所です。
千葉 司法書士 内田
遺言の保証人はお任せ下さい。
責任を持って保証させて頂きます。
<遺言の種類>
遺言には何種類か存在しますが
やはり公証証書遺言が一番オススメです。
メリットとして
相続発生時に検認が必要ない点、保管の安全性があります。
デメリットとして
費用が数万円必要になる点、保証人2名が必要となることがあります。
なかなか保証人2名を見つけられないという方が多いです。
そんな場合は、秘密保持の当事務所へお任せ下さい。責任を持って保証をさせて頂きます。
相続・遺言を多数扱う事務所です。
千葉 司法書士 内田