遺言のはなし

遺言のはなし

遺言のはなし
<結論>

遺言があれば、遺産分割協議が必要ありません。

相続発生時に戸籍類収集の手間が大幅に減少します。

相続人(子供達)の負担が減ります。



<遺言について>

遺言は、自身の最終意思表示です。

そして財産だけでなく家族への思いやりというプレゼントなのです。

相続発生時に遺産分割が必要ありません。

相続人が印鑑証明書を集める必要がなくスムーズな分配が可能です。

残された方々の負担の軽減こそ先代のまごころではないでしょうか。



相続・遺言のお手伝いさせていただいております

千葉 司法書士 内田
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