相続が発生した場合
様々な制約の中、処理をしなければいけない手続があります。
<結論>
相続に関する法律上の期間制限は相続放棄(3ヶ月)遺留分請求(1年)が存在します。
不動産の名義変更に期限の定めはありません。
しかし、戸籍の附票・住民票の除票は死亡後5年間しか発行されません。
<相続時に注意を要する期間制限>
相続が発生して通夜や葬儀が終わりますと、相続人の方には、法律上・税務上の各種手続が必要となります。
税務申告は10ヶ月という期限がございます。
ところが法律関係では、期限の定めがないものが多く、中には明治期からの相続手続を放置したままの状態の不動産も存在します。
確かに、相続放棄(3ヶ月)、遺留分請求(1年)に対し、預貯金や不動産の名義変更をしないで放置することも可能です。
しかし、亡くなった方の戸籍の附票や住民票の除票は相続開始後5年しか発行されません。
したがって、相続開始後長期間放置することで、戸籍類の一部が入手出来ない状態となります。
その場合には不動産名義変更をするにあたり、旧権利証などの提出が必要となる場合がございます。
また、相続開始後長期間放置をすることにより、子供から孫へ相続関係者が増えて行きます。
その結果、様々な困難が発生する可能性が出て来るのです。
次の世代に負担を遺さないためにも早めの対応をお考え下さい。
相続・遺言などを多く扱っております。
千葉の内田司法書士事務所
相続に関する法律上の期間制限は相続放棄(3ヶ月)遺留分請求(1年)が存在します。
不動産の名義変更に期限の定めはありません。
しかし、戸籍の附票・住民票の除票は死亡後5年間しか発行されません。
<相続時に注意を要する期間制限>
相続が発生して通夜や葬儀が終わりますと、相続人の方には、法律上・税務上の各種手続が必要となります。
税務申告は10ヶ月という期限がございます。
ところが法律関係では、期限の定めがないものが多く、中には明治期からの相続手続を放置したままの状態の不動産も存在します。
確かに、相続放棄(3ヶ月)、遺留分請求(1年)に対し、預貯金や不動産の名義変更をしないで放置することも可能です。
しかし、亡くなった方の戸籍の附票や住民票の除票は相続開始後5年しか発行されません。
したがって、相続開始後長期間放置することで、戸籍類の一部が入手出来ない状態となります。
その場合には不動産名義変更をするにあたり、旧権利証などの提出が必要となる場合がございます。
また、相続開始後長期間放置をすることにより、子供から孫へ相続関係者が増えて行きます。
その結果、様々な困難が発生する可能性が出て来るのです。
次の世代に負担を遺さないためにも早めの対応をお考え下さい。
相続・遺言などを多く扱っております。
千葉の内田司法書士事務所