墓地の相続

墓地の相続

墓地の相続

墓地の相続
(ポイント)

墓地の承継は財産の分割とは馴染まないため、他の相続財産とは区別して承継者を選任します。

遺言で定めておくことが一番安心です。

相続人間で決められない場合は、家庭裁判所へ持ち込んで調停を行うことになります。



<対応窓口>

墓地霊園または寺院

<必要書類>

相続関係書類一式(戸籍類)

墓地使用権承認申請書





相続・遺言で多くの案件をお手伝いさせて頂きました。

千葉の司法書士内田健夫です。
お問合せ 
  1. 墓地の相続

Page Top