相続放棄
相続放棄
こちらでは相続放棄について紹介いたします。
相続放棄をすることで相続人ではないことになります。負債も相続しません。
相続放棄をすることで相続人ではないことになります。負債も相続しません。
相続放棄サービス
相続放棄
相続により得る財産よりも、相続により得る負債の方が多い場合、相続放棄をすることで借金を相続しないで済みます。
借金の整理が必要な場合、当事務所にて債務整理・破産手続きの継続相談が可能です。
相続放棄手続き
相続を放棄するには、家庭裁判所へ放棄の申述をしなければいけません(民法938条)
また相続開始を知った時から三ヶ月の制限があります(民法915条)
家庭裁判所へ提出するの放棄申述書は当事務所で作成します。
相続放棄の必要書類
亡くなった方の住民票の除票・除籍謄本
放棄する方の戸籍謄本
弊社サービスの流れ
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
STEP1.お問合せ
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
STEP2.無料相談
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
STEP3.ご契約
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
料金表
ここでは料金についてご案内いたします。
基本料金表 | |
---|---|
ご相談 | 無料 |
相続放棄 | 5万円 |
借金整理が必要な場合1社 | 1社3万円(1社のみは5万円) |
破産手続きが必要な場合 | 20万円(債権者5社まで) |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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