相続放棄~熟慮期間伸長
相続開始から3ヶ月経過後の放棄
相続人は自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に放棄をしなければ放棄は認められません(法915条)
相続財産の調査が複雑である場合、3ヶ月では放棄を判断出来ないこともあります。
この場合は、熟慮期間の必要性を明らかにすることにより3ヶ月の期間の伸張が認められることがあります。
また伸張が認められる期間も3ヶ月が多いです。
千葉 司法書士 内田
相続財産の調査が複雑である場合、3ヶ月では放棄を判断出来ないこともあります。
この場合は、熟慮期間の必要性を明らかにすることにより3ヶ月の期間の伸張が認められることがあります。
また伸張が認められる期間も3ヶ月が多いです。
千葉 司法書士 内田