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(ポイント)
墓地の承継は財産の分割とは馴染まないため、他の相続財産とは区別して承継者を選任します。
遺言で定めておくことが一番安心です。
相続人間で決められない場合は、家庭裁判所へ持ち込んで調停を行うことになります。
<対応窓口>
墓地霊園または寺院
<必要書類>
相続関係書類一式(戸籍類)
墓地使用権承認申請書
相続・遺言で多くの案件をお手伝いさせて頂きました。
千葉の司法書士内田健夫です。
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所在地
〒260-0013 千葉市中央区中央4-14-1 千葉不動産ビル1B
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043-224-6003
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