遺言書の作成
遺言書の作成
詳細
相続が発生すると、遺された家族は、悲しみの状態にありながらも、様々な事務処理に追われます。
そんな中、家族間でも、思わぬトラブルが起きることがあります。
遺された家族が幸せであるために、遺言をお考えになっては如何ですか。
遺言は本当にオススメします。将来のトラブルが防げるのです。
遺言作成のご案内
遺言作成ってどうすれば良いの?
遺言には①自書証書遺言と②公正証書遺言がございます。
それぞれに特徴があり、メリットとデメリットがございます。
そういった遺言作成上の法律問題のご説明から、手続き面のご説明、また費用のことなど、ご案内申し上げることで、遺言を作る上での様々な不安を除去して頂きます。
公証役場って何ですか?
たとえば、保管上も安心な公的な機関である公証役場で遺言を作成する。
でも、公証役場って何ですか?何を持っていけば良いですか?どこから手をつければ良いですか?
など実際に動いてみて、様々な問題が生じます。
どうぞご安心下さい。
原案の作成から、公証役場への対応など全てサポート致します。
保証人が必要?
公証役場で遺言を作成する場合は、保証人が2名必要となります。
ご安心下さい。
当事務所で公証役場の保証人を受任します。
当事務所サービスの流れ
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
STEP1.お問合せ
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
STEP2.無料相談
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
STEP3.ご契約
何度でもご質問頂き、納得された上でご契約して頂きます。
分からない事や心配な事は何時でもお問い合わせ下さい。
料金表
お客様の立場に立った
追加料金のない分かりやすい安心な料金体系です。
基本料金表 | |
---|---|
ご相談 | 無料 |
自筆証書遺言作成 | 10万円 |
公正証書遺言作成 ※公証役場実費が別途必要です。 | 10万円 |
ご夫婦で遺言作成(2名様分)割引価格 | 15万円 |
当事務所で公証役場保証人を引き受けます | 2万円(1名) |
※公証役場実費 例)資産1億円の場合 約5万円
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
遺言書作成のメリット
毎年正月に遺言を書く人もいます。
西洋では、若いうちから遺言を書く習慣があります。
遺言さえあれば良かったのにというケースが多いです。
これまで多くの相続案件を拝見して来ました。
数多くの経験から遺された家族を守るノウハウを蓄積して来ました。
例えば、子供がいない夫婦の場合、夫が亡くなると
①妻②夫の親または③夫の兄弟が共同で相続しますが
その後、夫の親や兄弟が亡くなっても奥さんは相続人ではありません。
自宅を妻が夫の親兄弟と共同で相続した場合は、妻が住む家はどうなるのでしょう。
「妻に相続させる」との遺言を遺しておけば、妻が住む家屋は妻の単独所有となります。
遺言を遺す立場から
相続財産の分配方法を生前に定めることが出来ます。
法定相続人以外にも、財産を与えることが出来ます。
自分が亡くなった後、財産をどのように分配するか決めておくことが出来ます。
相続人間で争いごとにならないように、決めておくことが出来ます。
遺言により最終意志を遺すことが出来ます。
何時でも遺言内容は変更出来ます。
「ありがとう」で書き始める遺言が書ける幸せ
遺された方々の立場から
遺言が存在すれば、遺産分割協議が不要となります
。
したがって、不動産の名義書換などがスムーズに行えます。
遺された方々の、負担が大いに軽減されます。
相続人間の遺産争いも防ぐことが出来ます。
遺言により相続財産の分配を決めておくと安心です。
遺言執行の話
相続財産の管理を行う役職を「遺言執行者」と言います。
遺言執行者を定めておけば、遺言の内容実現がよりスムーズに進みます。
遺言の効力が生じた後、遺言内容を確実に実現する役目の人間が必要です。
当事務所では、遺言の作成から、遺言の保管、遺言の執行まで安心サポート致します。
遺言作成から遺言執行までトータルサポート
こちらでは、当事務所による遺言作成から遺言の執行までトータルでサポートする安心のサービスについて書かせて頂きます。
作成から保管そして相続発生時の諸手続までお任せの安心フルサポートプランです。
法律上、業務として財産管理を行えるのは司法書士と弁護士のみです。
遺言執行
当事務所では、遺言を書かれた方に指定されることにより遺言執行者となります。
遺言の内容の通り確実に遺言を実現するためのお手伝いを行います。
遺言作成時に当事務所を遺言執行者にしてしておくと安心です。
遺言保管
遺言執行者として大切な遺言を大切にお預かり致します。
最初に作った遺言を第三者に改ざんされないため、公証役場において作成して,当事務所に預けておけば安心です。
地元銀行からも多数の案件を受任しております。
大切な遺言を大切にお預かりいたします。
遺産管理・遺産承継
遺言の効力が生じると、遺産の承継が必要となります。
戸籍調査および遺産調査から相続人を確定し、遺産分配を行います。
預貯金の解約や財産の名義変更など相続人は、家族を失った悲しみの中、忙しい日常生活を営みながら、それらの複雑な手続きに対応していきます。
当事務所にご依頼頂きますと、遺されたご家族の負担を軽くする安心なサポートを行わせて頂きます。
遺言書の作成関連ページ