相続放棄の期限

相続放棄の期限

相続放棄の期限
<結論>

相続放棄には期間制限があります。

債権者からの支払い請求が来たらすぐに対応して下さい。

当事務所では多くの相続放棄案件および債務整理事件を解決して来ました。

安心してご依頼下さい。



<相続放棄>

相続人の方の中には、ご自身が知らない被相続人が存在する場合がございます。

例えば遠方に居住する兄弟がいる場合です。

通常なら被相続人が亡くなった場合の相続人は子供と配偶者です。

子供がいない場合は、親と配偶者。

親がいない場合は、兄弟姉妹。

ここでいう「いない」とは、先順位の相続人が存在しない場合と相続放棄により相続人ではなくなった場合があります。

つまり、兄弟が借金を残して死亡した場合、他の相続人が相続放棄をしたら、放棄をしていない兄弟へと支払請求が来るのです。

その場合は、請求に応じて支払うか、放棄をすることが考えられます。

相続放棄には、期間制限があるため要注意です。



相続放棄・債務整理を多く扱ってきた千葉の内田健夫司法書士事務所です。
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